1. 化学成分
表1——化学成分、質量分率%
| 番号 | 統一数字記号 | 鋼種 | 化学成分(質量分率)/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Alₜ | |||
| 5 | U40102 | ML10 | 0.08〜0.13 | 0.10〜0.30 | 0.30〜0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |
| 酸可溶性アルミニウムAlを測定する場合、Al≥0.015%。 | ||||||||
酸可溶性アルミニウムAlを測定する場合、Al≥0.015%。
2. 機械的性質
表2 HD工程鋼線の引張強さ、断面収縮率、硬さ
2.1 HD工程で製造された冷間鍛造用鋼線の引張強さ、断面収縮率は表2の規定に適合しなければならない。
注:鋼線の公称直径が20 mmを超える場合、断面収縮率は5%低減することができる。 a)鋼種の化学成分はGB/T 6478を参照されたい。 b)硬さの値は参考値である。
表3 SALDプロセス鋼線の引張強さ、断面収縮率、硬さ
2.2 SALDプロセスで製造された冷間圧造用鋼線の引張強さおよび断面収縮率は、表3の規定に適合しなければならない。
注:鋼線の公称直径が20 mmを超える場合、断面収縮率は5%低減することができる。 a)鋼種の化学成分はGB/T 6478を参照されたい。 b)硬さの値は参考値である。
2.3 公称直径が25.00 mmを超える鋼線の機械的性質は、受渡当事者間の協定によるものとする。
2.4 表に記載されていない鋼種の鋼線の機械的性質は、受渡当事者間の協定によるものとする。
2.5 鍛造 HDプロセスで製造された冷間圧造用鋼線は、鋼線試験片を元の高さの2分の1まで冷間圧造した際、き裂や割れを生じてはならない。SALDプロセスで製造された冷間圧造用鋼線は、鋼線試験片を元の高さの3分の1まで冷間圧造した際、き裂や割れを生じてはならない。直径が5.0mm以下の鋼線については、鍛造試験は行わない。
2.3 公称直径が25.00 mmを超える鋼線の機械的性質は、受渡当事者間の協定によるものとする。
2.4 表に記載されていない鋼種の鋼線の機械的性質は、受渡当事者間の協定によるものとする。
2.5 鍛造 HDプロセスで製造された冷間圧造用鋼線は、鋼線試験片を元の高さの2分の1まで冷間圧造した際、き裂や割れを生じてはならない。SALDプロセスで製造された冷間圧造用鋼線は、鋼線試験片を元の高さの3分の1まで冷間圧造した際、き裂や割れを生じてはならない。直径が5.0mm以下の鋼線については、鍛造試験は行わない。
3. 顕微組織
表4 脱炭層深さの許容範囲
| 表4 脱炭層深さの許容範囲 | 単位:ミリメートル | |
|---|---|---|
| 鋼線の公称直径/d | 完全脱炭層深さ | 全脱炭層深さ |
| <10.00 | ≤0.02 | ≤0.01 d |
| ≥10.00—15.00 | ≤0.02 | ≤0.15 |
| ≥15.00〜25.00 | ≤0.03 | ≤0.20 |
| 注:鋼線の公称直径が25.00 mmを超える場合、脱炭層深さの許容範囲は需給双方の協議により定める。 | ||
6.1顕微鏡組織 SALD工法で製造された鋼線の顕微鏡組織は球状化組織とする。球状化等級は需給双方の協議により定め、球状化等級は JB/T 5074 の規定に従って判定する。脱炭層の試験方法は需給双方の協議により定める。
6.2脱炭層深さ SALD工法で製造された鋼線は脱炭層試験を行い、鋼線の片側完全脱炭層深さ、全脱炭層深さ(フェライト+過渡層)の許容範囲は表4の規定に適合しなければならない。脱炭層の試験方法は需給双方の協議により定める。
6.3浸炭 SALD工法で製造された鋼線の表面には浸炭があってはならない。供給者が保証できる場合は、試験を省略できる。
4.非熱処理型冷間鍛造用鋼鋼種と国内外鋼種対照表の対照表を表B.1に示す。
表B.1非熱処理型冷間鍛造用鋼鋼種と国内外鋼種対照表の対照表
| 統一数字記号 | 本規格 | GB/T 6478 | ISO 4954 | EN 10263-2 | JIS G3507-1 | ASTM A29/A29M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U40102 | ML10 | - | CCUA | C10C | SWRCH10K | 1010 |
